パートやアルバイトで働いていると、よく103万の壁とか130万円の壁とか言っているのを聞きますが、それぞれの壁の意味知ってますか?
四方八方、壁に囲まれて身動き取れなくなってませんか?^^;
壁というくらいなので、そこを超えるとろくなことはないってことはわかります。
それで、どっちが得なのか必死で調べて見るものの、古い情報や改定前の情報だったりします。
そこで今回は、猿でもわかるように、103万円と130万円のどっちが得?に焦点を合わせて説明したいと思います。
一概に「103万の壁や130万の壁」っていいますが、意味わかってますでしょうか?ごっちゃになってませんか?
しっかりわかっている方はこの項は飛ばしてくださいね。
103万、130万という言い方は、夫の扶養内で働いて少しでも得をしたいということだと思います。
今、扶養内という言葉が出ましたが、この扶養内というのは2つの意味があるのをご存知ですか?
その2つとは、税制上の扶養と、社会保険上の扶養です。
では、ひとつずつ見ていくことにしましょう。
税制上の扶養は、年末調整や確定申告などのときに税金が絡んでくるものです。たとえば配偶者控除とかですね。
「103万円の壁」というのは、パートやアルバイト収入が103万未満であれば、夫の所得から配偶者控除の満額38万円が控除され、税金の負担が減るというものです。
しかし、これは2017年までのこと。2018年に改定が行われたのを知ってますか?
2018年1月の改定で「103万円の壁」は次のように変わりました。
2017年までは、103万円未満が配偶者控除の対象になりましたが、2018年からは103万円を超えても150万円以下なら配偶者特別控除の38万円が控除されるようになったのです。
また、2018年の改正で納税者(夫)の収入により、下記のように配偶者控除額が変わります。
夫の収入 | 控除額 |
900万未満 | 38万円 |
900万超950万円以下 | 26万円 |
950万超1,000万円以下 | 13万円 |
1,000万円超 | 0 |
ただ、勘違いしないでほしいのですが、これはあくまでも夫の所得税についてのことです。自分(パートやアルバイト収入のある人)の支払う所得税の基準は今まで通り103万円ですからね。
例、
夫の年収500万円 妻はパート年収 120万円の場合
夫の所得税から配偶者控除38万円控除できるが、妻の収入が103万円超えるので、妻は自分の給与から所得税を支払わなければならない。
ということです。
上記で、150万円以下なら配偶者特別控除38万円を受けれるようになったと言いました。
では、150万円を超えて働いたら控除されないのかというと、そうではありません。150万円を超えても201万円以下ならその収入に応じて段階的に配偶者特別控除が適用されます。
税法上の103万の壁は理解できましたでしょうか?
次は社会保険上の130万の壁です。
130万円の壁とは、前述した通り、130万円未満が社会保険上の扶養対象です。
「106万円の壁」とは何でしょう?これは2016年の10月に改定されたものです。130万の壁から106万の壁への変更した・・・と思っている人も多くいますが、それは違います。
正確には新設です。
どういうことかというと、下記の条件をすべて満たす人のみ、扶養になれるのは106万円までという意味なんです。
その条件とは・・・
「この5項目すべてを満たす人のみ、扶養になれるのは年収106万未満ですよ」ということです。
ですから、上記5項目の内ひとつでも欠ければ、今までどおり130万円未満が適用されます。
ですから妻の年収が130万を超えたら、夫の社会保険の扶養から抜けて、自分(妻)の会社の社会保険に加入しなければならなくなります。
よって、保険料を自分(妻)で負担するので収入減になってしまいます。
しかし、この収入減は捉え方によっては、一概に損とはいえないんですね。
保険料を支払うことにより、確かに今までより収入は減ります。しかし、将来年金を受け取るときには、その保険料分は増額されたり、病気や怪我で会社を休んだときは、傷病手当を受けられるという利点もあるんです。
年金や扶養家族のことはこちらの記事でも説明していますので参考にしてください。
https://chie-log.com/archives/1322
今回は103万円と130万円の壁のことを説明しましたが、理解できましたでしょうか?
人の数だけいろいろな働き方があります。
悩みどころですが、きっちり扶養内で抑えるか、働ける環境にあるのでしたら、税金、保険料を支払ってでも徹底して働いたほうがいいでしょう。年末調整や、保険控除も受けられますので還付金も期待できます。
中途半端に働くのが一番損をします。いずれにしろ、自分の環境にあった働き方をしたいものですね。