入社時や、年末調整・確定申告の時期になると出てくるのが扶養親族や配偶者などに関する項目。わかっているつもりでも不安になることってありますよね?
ひとくちに扶養親族や配偶者といっても税法上と保険上の違いがあるんですよ。
知ってましたか?
こうみえても管理人は総務部でバリバリ?働いていた時期もあったのです。そこで、今回は扶養親族とは?配偶者との関係を説明してみたいと思います。確定申告に役立ちますよ。
税法上の扶養親族の条件は、次の4つの条件に当てはまる人をいいます。
参考:国税庁
また、税法上の控除される扶養親族(控除対象扶養親族)とは、その年の12月31日時点16歳以上の人を指します。なので小、中学生などは扶養親族にはなりません。
結婚して夫婦になると、相手が配偶者になります。何も妻だけが配偶者とは限りません。
夫から見れば妻ですが、妻から見れば夫が配偶者となります。なので配偶者がいるということは結婚しているということです。
結婚していなければ配偶者といいません。
では、結婚はしていないが、事実婚の場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、まんま「内縁の妻」「内縁の夫」といいます。
ちなみに子供は配偶者にはなれません。
子どもの場合は扶養家族になるんですね。
事実婚とは、婚姻届を出していない夫婦をいいます。一方婚姻届を出しているのと、どう違うのかというと、戸籍上の問題だけです。
婚姻届を出していると戸籍が編成され一家族となります。事実婚の場合はそれぞれ別の戸籍になるわけです。届け出してないので当たり前ですが・・・。^^;
事実婚は暗いイメージでデメリットだらけと思われますが、性が変わらないというメリットがあります。それ以外、法律上は変わりありません。
扶養親族と扶養家族を一緒くたにしている人も多く見られます。言葉がちょっと違うけど同じような意味だろうと思ってませんか?全く別物なんですよ。
税法上の扶養は「扶養親族」といいます。簡単にいえば、扶養親族は年末調整や確定申告などで使われ、扶養親族が多ければ「生活大変でしょうからその分税金を少し免除しますよ」っていうものです。
扶養親族が多ければそれだけ税金も安くなります。
一方、扶養家族とは社会保険で得をするものです。一定の条件を満たせば納税者の扶養家族になり健康保険で扶養家族として扱われます。
親族→税法上
家族→保険上
とおぼえておくといいでしょう。
では、扶養親族と扶養家族の大きな違いはなんでしょう?
ちなみに「103万の壁」とか「106万の壁」とかありますが、それは追々と。たった3万円の違いと思いきや、3万円どころの損になってしまう場合があります。
今回はいかがだったでしょうか?
わかっているようでわからないことが多くあります。今回取り上げた扶養親族と配偶者の関係もしかりです。この機会にしっかり把握ßしておきたいものですね。