入社時や、年末調整・確定申告の時期になると出てくるのが扶養親族や配偶者などに関する項目。わかっているつもりでも不安になることってありますよね?
ひとくちに扶養親族や配偶者といっても税法上と保険上の違いがあるんですよ。
知ってましたか?
こうみえても管理人は総務部でバリバリ?働いていた時期もあったのです。そこで、今回は扶養親族とは?配偶者との関係を説明してみたいと思います。確定申告に役立ちますよ。
扶養親族と配偶者の条件
税法上の扶養親族の条件は、次の4つの条件に当てはまる人をいいます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族等)または里子や市町村から養護を委託された老人
- 納税者と生計が同一であること
- 年間所得が38万円以下である(給与所得のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 自営業など青色申告の事業専従者として年に一度の給与として受け取っていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。
参考:国税庁
また、税法上の控除される扶養親族(控除対象扶養親族)とは、その年の12月31日時点16歳以上の人を指します。なので小、中学生などは扶養親族にはなりません。
配偶者とは
結婚して夫婦になると、相手が配偶者になります。何も妻だけが配偶者とは限りません。
夫から見れば妻ですが、妻から見れば夫が配偶者となります。なので配偶者がいるということは結婚しているということです。
結婚していなければ配偶者といいません。
では、結婚はしていないが、事実婚の場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、まんま「内縁の妻」「内縁の夫」といいます。
ちなみに子供は配偶者にはなれません。
子どもの場合は扶養家族になるんですね。
事実婚とは、婚姻届を出していない夫婦をいいます。一方婚姻届を出しているのと、どう違うのかというと、戸籍上の問題だけです。
婚姻届を出していると戸籍が編成され一家族となります。事実婚の場合はそれぞれ別の戸籍になるわけです。届け出してないので当たり前ですが・・・。^^;
事実婚は暗いイメージでデメリットだらけと思われますが、性が変わらないというメリットがあります。それ以外、法律上は変わりありません。
扶養親族とは?扶養家族とは?どう違う
扶養親族と扶養家族を一緒くたにしている人も多く見られます。言葉がちょっと違うけど同じような意味だろうと思ってませんか?全く別物なんですよ。
扶養親族とは?
税法上の扶養は「扶養親族」といいます。簡単にいえば、扶養親族は年末調整や確定申告などで使われ、扶養親族が多ければ「生活大変でしょうからその分税金を少し免除しますよ」っていうものです。
扶養親族が多ければそれだけ税金も安くなります。
扶養家族とは?
一方、扶養家族とは社会保険で得をするものです。一定の条件を満たせば納税者の扶養家族になり健康保険で扶養家族として扱われます。
親族→税法上
家族→保険上
とおぼえておくといいでしょう。
では、扶養親族と扶養家族の大きな違いはなんでしょう?
- 配偶者は扶養親族に含まれないが、扶養家族には含まれます。
- 婚姻届を出していても出していない事実婚であろうが同居していれば扶養家族としてみとめられる場合があります。扶養親族は届けを出していないと認められません。
- 扶養家族の年収は130万未満、扶養親族なら103万未満であること。
ちなみに「103万の壁」とか「106万の壁」とかありますが、それは追々と。たった3万円の違いと思いきや、3万円どころの損になってしまう場合があります。
まとめ
- 扶養親族は税法上、扶養家族は保険上の意味で使われる。
- 配偶者は扶養家族になれるが、扶養親族には含まれない。
- 親族は税法上、家族は保険上。
- 籍を入れても、入れなくても同居が条件で扶養家族として認められる。
- 年収は扶養家族は130万未満、扶養親族なら103万円未満。
今回はいかがだったでしょうか?
わかっているようでわからないことが多くあります。今回取り上げた扶養親族と配偶者の関係もしかりです。この機会にしっかり把握ßしておきたいものですね。
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