住宅ローンを組むときや年金の請求など、いろいろなシーンで証明書が必要になってきます。
とくに借り入れ時やクレジットカードの新規申込みの時は所得証明書は必ずといっていいほど提出を求められますよね?
証明書の申請に本人が行ければいいのですが、どうしても仕事の関係で行けない場合があります。
そんなときは代理人に頼むしかないですよね?
ですが、代理人だと委任状が必要になってきます。そこで今回は、所得証明書の発行時に必要な委任状の書き方やどんなときに必要になるのかをまとめてみました。
委任状には、最低限下記の項目の記述が必要になります。
代理人の住所及び氏名
委任する権限(平成〇〇年度 所得証明書等)
委任日
委任者の住所、氏名、押印
連絡先(確実に連絡がとれる電話番号等)
参考までに、上記の項目を入れて委任状を作ってみましたので載せておきます。このように作ればまず問題ないです。
なお、委任者は、自筆、押印することとなっていますので、上記の代理人の住所、氏名及び委任者の住所、氏名、押印は委任者が書くようにします。
地域によってはパソコンで委任状を作成して押印があればOKのところもありますが、念の為自筆したほうが無難です。
委任者と同居している家族であれば委任状は必要ありません。ただ、代理人の確認ができる免許証、パスポート、保険証等を提示しなければなりません。
提示するとコピーを取られ、委任状に添付されます。
委任状やら、本人確認やらと面倒ですよね。そうまでして所得証明が必要になる場合はどのようなときでしょうか?
などが挙げられます。
所得証明書は、今年の1月1日に住所がある市区町村の役場で発行してくれます。
役所であればどこの役所でもいいというわけではありませんので、注意してくださいね。
また、引っ越した場合は、その年の1月1日にどこにいたかによって申請先が違ってきます。郵送で取り寄せることもできます。
なお、所得証明書の申請窓口は、住民票や謄本、印鑑証明を発行する窓口ではなく、市民税課に申請します。
管理人の場合、一般の窓口ではなく別の窓口でした。^^;
よく、「最新の所得証明書を提出してください」と言われることがあります。
最新の所得証明書とは、市民税の収め方によって変わってきます。
市民税や県民税を納付書(口座引落も含む)で納めていれば6月中旬、会社で給与から差し引かれていれば5月中旬をメドに最新のものが発行されます。それ以前であれば前年度のものが最新になります。
所得証明が発行できない場合もあります。さて、それはどんなときでしょうか?
証明書が発行できないということは、1年間にどれだけ所得があったのかわからないということです。
一般に、会社勤めをしている人であれば年末調整を行うと、会社が税務署と市町村に報告します。そうすることによって、いくら所得があったのか分かる仕組みになっているんですね。
その所得によって、市民税や県民税が決定されるということです。
会社で年末調整をしない場合は個人で住民税の申告が必要になってきます。
このように、所得証明書の元になるものがないために所得証明書が発行できないということになります。
会社員で発行してもらえないとするなら、会社がしっかりと申告しているかどうか確認するのが先決です。
自営業の場合は、確定申告をしているかどうかです。とにかく申告をしないと所得証明書は発行されません。ちなみに所得がない場合でも申告はしなければなりません。
所得証明書と似たような証明書に課税証明書、非課税証明書というものがあります。
通常、所得証明書は給与等の収入額、所得額のみが書かれています。一方、課税証明書は給与、所得額に加え所得控除内訳や市県民税の課税額が記載されています。
この課税証明書でも十分所得証明書のかわりにはなるんですけどね。
このように、課税証明書は所得証明書よりも詳しく書かれているものです。
また、これとは別に非課税証明書というのもがあります。これは、所得証明書や課税証明書とはちがい、課税対象になる所得がないという証明書です。すなわち、収入がない人(無職の人)の証明になります。
今回は所得証明書に関する委任状の書き方や申請時に問題になることを取り上げてみました。
住民票をはじめ、戸籍謄本、印鑑証明等が必要になるシーンが結構ありますよね。しかし、役所は平日のみです。
会社勤めで平日に役場に行けない人も多くいるのが現状です。土、日でも開いていれば助かるのですが・・・。^^;