脚立と梯子(はしご)があるのはわかりますが、どんな違いがあるのでしょう?
また、使用する場合どんなところに気をつければいいのかご存知ですか?調べていくと、知ってるようで知らないことがたくさんあり、危険な使い方をしていました。^^;
今回は、生活には欠かせない脚立と梯子の違いを紹介します。きっとあなたも、知らないことがたくさんありますよ。
脚立とは、両側からはしごを合わせ上に板を乗せたもので、自立できる物をいいます。脚立は低い踏み台から考えられたものなんですね。
踏み台は板(天板)までの高さが80cm未満で、天板も広く安全に乗る事ができます。おもに一般家庭で使用を目的としています。
その踏み台よりも高いものを脚立と呼びます。
しかし、脚立は踏み台とは違い、天板が小さいために安全面から乗ることは禁止されています。
なお、脚立を選ぶ際にはSGマークがあるものを選びましょう。
一方、梯子(はしご)とは、高いところへ登ったり降りたりするために使用する道具をいいます。
梯子(はしご)は脚立と違い自立できません。
なので、梯子(はしご)は壁などに立てかけて使います。立てかけ角度は、地面との角度が75度になるように立てかけるのが一番安全です。
とは言っても、75度がどのくらいかわからないですよね?
そんな時は、立てかける壁から梯子(はしご)の長さの約1/4程度離せばだいたい75度くらいになります。覚えておくといいでしょう。
75度以下でも以上でも危険を伴いますので注意して下さいね。
なお、厚生労働省の調査によると、平成23年から平成27年の5年間で「墜落、転落災害の原因」で、もっとも多いのが梯子(はしご)なんです。
脚立や梯子(はしご)を使用する時に気をつけることをかいておきます。意外と知らないこともありますよ。^^
2mの高さは微妙な高さですよね?
安全衛生規則の第9章第1節の中でも書かれているんですよ。参考までに一部抜粋しますね。
第一節 墜落等による危険の防止
(作業床の設置等)
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(開口部等の囲い等)
第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。引用:中央労働災害防止教会
安全衛生規則の一部ですが、このように建築現場ではこの2mが安全基準になっているんですね。安全衛生規則には、もっとたくさん2mについての規則が書かれてあります。
脚立は自立するがはしごは自立しない道具です。
梯子はないけど、脚立はあるという家庭も多いのではないでしょうか?それくらい脚立は普及しています。
手軽に使える分、危険な使い方をしている人も多いのではないでしょうか?
脚立をまたぐ、脚立に立ち、身を乗り出して作業するなどの行為はとても危険です。「魔の2m」の章でも書きましたが、建築現場に限らず、一般家庭でも特に気をつけたいものです。
ちょっとの高さが気が緩んで一番危ないです。くれぐれも油断禁物ですよ。
参考文献:厚生労働省、中央労働災害防止教会