会社勤めをしていると、各種社会保険に加入しその保険料は毎月の給料から天引きされます。
現在、介護保険料は40歳以上になると健康保険料と一緒に天引きされているのを知ってますか?
では、この保険料はいつまで支払わなければならないのでしょうか?今回はそんな介護保険料の決め方や支払い期間、注意しなければならないことをわかりやすく説明します。
まだまだ若いからと安心できませんよ。
介護保険は健康保険料と一緒に徴収されているので、毎月引かれているかどうかさえわからない人も多くいます。
「介護保険?まだ関係ないし!」と思っていると将来痛い目にあいますから今のうちからよく理解しておくことをおすすめします。
では介護保険料は40歳から支払う義務が発生します。正確には40歳になる月の前日の月から徴収されます。
ここで注意しなければならないのは、1日生まれの人です。
40歳になる前日の月とは、1日生まれ意外の人は、前日と言っても同じ月ですよね?4月2日の前日は4月1日。4月30日生まれの人は4月29日で4月から保険料を徴収されます。
では、4月1日生まれの人はどうでしょう?
4月1日の前日は3月31日なので、なんと3月から徴収されることになるんです。
なんか損した気分ですね。^^
生まれた月から徴収すればいいのでは?と思いますよね。
しかしこのことは民法で「年齢計算ニ関スル法律」として定められているのです。
年齢計算ニ関スル法律は、年齢は出生の日から起算するものとし、初日不算入の例外を定めている(年齢計算ニ関スル法律第1項)。そして、その期間は起算日応当日の前日に満了する(年齢計算ニ関スル法律第2項、民法143条準用(同条2項参照))[2]。
以上の条文から年齢が加算されるのは起算日に応答する日の前日の満了時となる。つまり、年を取る時刻は誕生日前日が満了する「午後12時」(24時0分0秒)と解されている[3][4](「前日午後12時」と「当日午前0時」は時刻としては同じだが、属する日は異なることに注意)。
引用:wikipedia
なので、1日生まれの人は損することになります。
これは、自己申告ではないので、会社勤めをしていれば会社の方で手続きをしますので、その点は心配しなくて大丈夫です。
次に、支払う年齢は分かったが、いつまでその保険料を支払うのか?という疑問が出てきます。
支払期間は・・・
一生、すなわち死ぬまで支払わなければなりません。
年金受給者(年額18万以上)は年金から強制的に天引きされます。
しかし、みんながみんな支払えるとは限りませんよね?では、払えなくなったらどうなるのでしょう?
介護保険も税金ですから、督促のあとに差し押さえの通知が来ます。
どうしても支払えない場合は、お住いの市町村に相談すると分納や延納が可能になる場合があります。
それでもダメなら、生活保護を受けるという選択肢もあります。
介護保険料は全国一律ではありません。住んでいる都道府県により異なってきます。
仕組みはこうです。
各都道府県には介護保険担当者がいて、毎年市町村の介護保険の利用を調査します。どのくらい介護にお金がかかったか事細かく調べるんですね。
その調査を元に翌年の介護保険料の枠組みが決まるわけです。
そうすることにより必然的に個人が負担する保険料が決まってきます。
介護保険料が決定すると国や都道府県、市町村と負担する比率が決まっているからです。その分を差し引き残りを個人(40歳以上の人)負担となるわけなんですね。
まとめると次のようになります。
負担先 | 割合 |
国 | 25% |
都道府県 | 12.5% |
市町村 | 12.5% |
個人負担 | 50% |
介護保険料は第1号被保険者と第2号被保険者の2種類あります。
ではこの2つはどのように違うのでしょう?
第1号被保険者 | 65歳以上 | 特別徴収(年金天引き)と普通徴収の2つの収め方がある。ただし年額18万円以上の年金収入があれば特別徴収になる |
第2号被保険者 | 40歳から64歳まで | 給与所得者であれば、報酬額に応じて決定し天引きされる。 国民健康保険の場合は世帯ごとに決定され世帯主が納付する |
会社勤めをしていて、健康保険に加入しているのであれば、保険料は次のようになります。
標準報酬月額✕介護保険料率
月額報酬月額は、給与額により等級表(健康保険は47等級、厚生年金は30等級)に分かれています。毎年4月、5月、6月の給与の平均を等級表に当てはめて健康保険や厚生年金額が決まります。これを定時改定と言います。
介護保険は介護認定されてはじめて利用できるものです。
介護保険を支払っているからと誰でも使えるというわけではありません。なので、ずっと保険料を収めていても全く利用しない人も多くいます。
ある意味このような人たちが必要なのですが・・・^^;
介護認定は次の手続きが必要になってきます。
介護認定はどのようにすればいいの?
住んでいる市町村の窓口へ相談して介護認定の申請をするんですよ
その際医者の意見書が必要になってくるから注意してね
そうなんだぁ
申請すると職員が実際に家庭訪問して審査するんです
そこで介護の有無が決定され、後に認定結果の通知が送られて来ます。
その通知はどのくらいで来るの?
1ヶ月くらいは見ていたほうがいいですね
認定されなければ介護保険は利用できないってこと?
その通り!認定されなければ介護保険は使えないんですよ。
介護保険を利用できるのは下記のようなことです。
などに利用できます。
またバリアフリーなどの住宅を改修する場合も使うことができるんですよ。
このように介護に関わるほとんどに利用できますが、わからない場合は市町村へ問い合わせたほうが間違いありません。
今回は介護保険について説明してみました。いずれは使うかもしれない介護保険です。制度をよく理解して支払いたいものですね。