年金問題や扶養家族ってわかりにくいですよね?年末調整や確定申告には悩みどころではないでしょうか?
親が年金受給者で健康保険など扶養家族にすることで支出が減るならぜひやりたいものです。
実は、先日「そろそろ年金受給の歳で、、扶養家族のことや健康保険はどうすればいいのか?」と親戚から相談を受けました。
管理人は会社勤めをしているころ、総務で社会保険関係を任されていた時期があったんですね。
で、知ってることを教えてあげたらとても喜んでくれました。
そこで今回は、収入が年金収入があっても扶養家族にいれることができるのかどうか?また入れとしたらどのような条件があるのか?を説明いたしますので参考になれば嬉しいです。^^;
年金受給者を扶養家族にするために
扶養家族と言っても税法上の扶養と保険上の扶養の2つがあります。
税法上で扶養家族にするためには、年金受給者の収入と年齢が関わってきます。
扶養に入れたい人が65歳未満、収入は年金のみで年金額は108万円以下なら扶養家族の条件を満たします。
108万円というのは、基礎控除の38万円と公的年金の非課税枠70万円を足すと108万円になるためです。
では、65歳以上ではどうでしょう?
65歳以上の場合は、基礎控除額は同じ38万円ですが公的年金等の非課税枠が120万円になるため合計158万円までなら扶養家族として認められます。
70歳以上は、老人扶養親族となり、基礎控除額が48万円に増えます。
なので、48万円(基礎控除額)+120万円で168万円が扶養家族として認められる上限になります。
これは税法上の扶養家族ですが、では健康保険などの社会保険はどうなるのでしょうか?
年金受給者の扶養家族基準は?健康保険は入れる?
健康保険等の扶養家族になるためにはどのような基準があるのか見てみましょう。
保険上の扶養家族に入れる条件は75未満です。75歳以上になると後期高齢者医療制度というものがありそちらに加入することになります。
また、下記の条件をクリアーしなければなりません。
- 生計を一にしている配偶者と3親等内の家族
- 同居している場合の収入は年額130万未満(親が60歳以上なら180万円未満)
- 親の年収が扶養する本人の年収の1/2未満(親の年収が180万のなら本人の年収は360万以上必要)
同居していない場合は、親の年収が扶養する本人が仕送りしている額より少ないこと。たとえば、月10万円の仕送りであれば年間120万円。親の年収(年金額含む)が120万円以下であれば大丈夫というわけです。
保険上の扶養が認められれば、保険料は扶養する人が負担するだけで、扶養される人(親)は支払う必要がなくなります。
年金受給者を健康保険など扶養家族にする場合は、社会保険事務所への届け出が必要になります。この届出は会社がしてくれますので、まず扶養する人が勤めている会社に聞いて手続きをしてもらいます。
今回のケースは会社勤めをしていて社会保険に加入している人です。国民健康保険は扶養というものがありませんのでそれぞれ保険料を支払わなければなりません。
会社の社会保険であれば、健康保険料等の保険料は折半(半分会社が負担)です。実にありがたいですね。
まとめ
- 扶養には税法上の扶養と保険上の扶養がある
- 年金受給者の扶養は年齢と年収が大きく関わってくる
- 社会保険の扶養に入れる年齢は75歳未満
- 同居の場合、親の年収は本人の1/2未満
- 別居の場合、親の年収は仕送り額より少ないこと
今回は年金受給者を扶養家族に入れるためのにはどうすればいいか?を書いてみました。
高齢者が増え続けていく社会で益々ややこしいシステムになっていくことは間違いありません。
しっかり仕組みを理解して損しないようにしたいものですね。
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